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ComComMagazine

Vol.51 2020年3月発行

同一労働同一賃金

2020年4月1日より「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されます※1。これは同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくすことを目的とした法改正となります。今回はこの法改正のポイントと、厚生労働省が公開している「同一労働同一賃金特集ページ」より一部抜粋してご紹介させていただきます。

※1

中小企業は2021年4月1日より開始。中小企業の範囲については、厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法の施行にあたっての中小企業の範囲」参照。

改正のポイント

1. 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定」「均等待遇規定」を法律に整備します。ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるか等を例示します。
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
パートタイム労働者・有期雇用労働者は、正社員との待遇差の内容や理由などについて、事業主に対して説明を求めることができるようになります。
事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)※2 の整備等
※2 行政ADRとは事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続を行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。

出典:厚生労働省ホームページ(https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/)

同一労働同一賃金特集ページの概要紹介

同一労働同一賃金
ガイドライン
同一労働同一賃金の実現のために策定されたガイドラインを掲載
【URL】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
事業主への支援 非正規雇用の処遇改善に向けて、事業主への支援内容を紹介
  • 解説動画の配信
    「パートタイム・有期雇用労働法」で求められる事業主の対応を解説した動画の配信
  • 取組手順書の掲載
    自社の状況が「パートタイム・有期雇用労働法」の内容に沿ったものか点検をすることができる手順書の掲載
  • 職務分析、職務評価の導入支援
    パートタイム労働者と正社員との基本給に関する均等・均衡待遇の現状確認や、等級・賃金制度見直しの一助となるツールの導入支援
  • 「働き方改革推進支援センター」による無料の相談支援(電話相談、事業所訪問)
  • キャリアアップ助成金の支給
労働者への支援 「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)」による相談支援を紹介
パンフレット・関係資料等 各種概要説明資料を掲載
法律・省令・指針等 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」他、関係省令・指針等を掲載
参考資料 各種参考資料(制度・データ・関係会議)を掲載

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html)

事例51

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クライアント企業プロフィール

事業内容
クレジットカード事業
従業員数
3,000名以上

背景

既存顧客が保有するクレジットカードのランクアップ対応業務における、顧客情報更新処理において、対象業務の処理件数を増加させたいという方針があったが、ファシリティ(スペース、端末)に限界があり、要員の確保も苦戦していた。

成果

 

  • 業務フロー内の無駄を省くことで、限られたファシリティと要員数のなかで対応処理件数の増加を実現するとともに、空いた工数で新たな業務もカバーすることが可能となった。
  • 1日の処理件数:90件→150件
  • 1件あたりの処理スピード:12.4分→4.9分